女性を蔑ろにするとんでもない"格言"があった
わが国には古来からとんでもない格言があった。すなわち『いやよ、いやよもいいのうち』という男に都合の良い、男女関係の駆け引きでのものだ。
つまり"男が女に性的関係を迫った場合、女は必ず『いやよ』と言う。しかしこれはあくまで恥ずかしさからくる女の方便で、本当はOKの合図なんだ"というとんでもないもの。
だから『いやよ』と言われても本心ではないから諦めず、少々強引にでもいくべきーみたいなとんでもない解釈だった。
私はこの格言を信じ込んだバカに、どれだけの女性が性被害に遭ったかと思うと、暗澹たる気持ちになる。そして性犯罪に甘いこの国では、未だ明らかな性犯罪に無罪判決が乱発される背景になっているように思う。
日本学術会議…同意なき性交渉は犯罪と認定を
このほど刑法の性犯罪規定について、専門家で構成する日本学術会議の3分科会は、現行法の問題点を指摘し、
『同意のない性交自体を犯罪化する規定に変えるべき』などと、国際的な人権基準を反映した法改正を求める提言をまとめた。
これまで強制性交(強姦)の定義は暴行や脅迫が介在するとなっていたが、それがなければいいのか?と勝手な解釈がまかり通るケースもあった。
あと現在でもクスリはもちろん、相手が飲酒で酩酊しているケースは当然、準強制性交が適用される。
女性が酔っている場合の性交渉は、訴えられた場合は同意以前の問題なのだが、裁判となった場合、合意があったと主張、無罪判決があとをたたない。
この法改正を巡っては法務省の検討会で、10日から個別の規定について具体的な議論が始まるため、それに合わせたものだが、様々な議論が予想される。

"同意があったと思う"はこれからは通用しない
法制化されれば、簡単に言えば相手の合意のない性交渉は全て強制性交に問われる法律となる。性交渉に臨む場合は、相手の意思の確認が必ず必要になる訳だ。相手が合意していたと思ったなど、自分本意の考えかたは通用しなくなることを認識すべきだろう。
そして運用面はもちろんだが合意の有無を判断する裁判官の意識改革も必要も必要だろう。
飲酒を減刑の理由にする違和感
昨年、徳島市で、行きずりの10代女性に55分間に渡って性的暴行を加えた元銀行員の控訴審判決が昨日高松高裁であったが、一審判決懲役5年を4年6月に減刑した理由として裁判官は賠償金の支払いのほか、『犯行は飲酒の影響で衝動的だったことを考慮した』などとした。
飲酒を理由に暴行されたら、女性はたまったものではないと思うぞ、裁判官さん。
もりもとなおき