死刑判決だけ、主文は最後になる
刑事裁判はまず初めに裁判長が主文を宣告する。
例えば主文『被告にを懲役5年に処す』とか、『懲役8年に処す』とか。無期懲役のケースも最初に宣告される、
しかし唯一の例外は死刑の場合。主文は判決理由を全て読み終わったあと、最後の最後に『被告人を死刑に処す』と、宣告する。だから被告にとったら最初に主文を言い渡されなかったら死刑判決の言い渡しとなる。
記者時代、死刑の求刑が出ている裁判は、最初に主文がなかったら間違いなく死刑判決が出るから、夕刊はそのつもりで原稿を進めるようにと、先輩に教えられた。
津久井やまゆり園事件、やはり主文は最後だった
そしてやはりきょう横浜地裁であった裁判は主文が最後に回された。
神奈川県相模原市の障害者施設「津久井やまゆり園」で2016年7月、利用者ら19人を殺害、26人を負傷させたとして殺人罪などに問われた元同園職員、植松聖(さとし)被告(30)に対して、横浜地裁(青沼潔裁判長)の裁判員裁判は16日、求刑通り死刑を言い渡した。
青沼裁判長はこの事件について「他の事例と比較できないほど甚だしく重大だ」と指摘。「酌量の余地はまったくなく、死刑をもって臨むほかない」と結論付けた。
植松被告に死刑以外の判決は有り得ない
植松被告の犯罪事実だけで、誰が判決文をかいても死刑以外にはないだろう。弁護側は当然、心神耗弱、あるいは心神喪失を主張してい争ってきたが、判断能力は十二分にあると、判断されたのだ。
障がい者への許されざる差別意識は一貫していた
植松被告が裁判で主張した障がい者を殺害した理由。終始一貫しており、私は性格異常であっても、心神耗弱や心神喪失はあり得ないと感じた。
また大麻の影響も弁護側が主張したが、大麻の作用で殺人にまで及ぶケースはきいたことがない。
被告はこれまでメディアの面談取材に死刑でも判決は受け入れるとしてきたが、さあどうなるだろう。弁護側は控訴を説得するのではないだろうか。
もりもと なおき