例え妻であっても愛情が無くなった後に、冷凍保存した自分の精子との受精卵を、無断で使われて妊娠、出産したら男は誰でも当惑するだろう。やはり男の".自己決定権"がいるとの、裁判所の判断がでた。

凍結保存受精卵で妊娠・出産にも、男性にも自己決定権が
以前、この関係の裁判のニュースを私のブログに書き、成り行きを注目していたが、やはり子どもを産むにあたっては男にも自己決定権があることを、裁判所が認めた。
裁判は別居中の妻(後に離婚)が、凍結保存していた夫の精子との受精卵を、無断で使って出産したーとして、男性(40代)が元妻と受精卵移植を手がけた東京都内のクリニックなどに2000万円の損害賠償を求め大阪地裁に提訴していた。
元妻は、離婚前で男性と別居中だった2015年4月、署名欄に自分で男性の名前を記入した移植同意書をクリニックに提出。結果、凍結保存されていた受精卵を男性に無断で自分に移植して、2016年1月に女児を出産した。
愛情が冷めた後でも、男性の同意があれば問題なかった
判決で裁判長は、元妻とクリニックが「元妻との間に子どもをもうけるかどうかという、男性の自己決定権を侵害した」として、元妻に慰謝料など880万円の支払いを命じた。
関係者によると、パートナーに無断で移植・出産したことが争われた訴訟は極めて異例。
夫婦の受精卵を凍結保存の段階では恐らく、夫婦仲は良かったのかもしれない。しかし別居後、即ち、夫婦の愛情が冷めた後、この受精卵で女性の側が勝手に妊娠、出産するのはルール違反ということなんだろう。
つまり妊娠、出産においては自己の精子が使われる限りは、男性が自己決定権を有することを認めた。
妻がクリニックに提出した夫の同意書は、夫の署名が偽造だったが、クリニックは虚偽とは容易に判断できないことから、クリニックへの請求は退けた。
同意なくとも親子であることは間違いない
一方、男性は生まれた女児が嫡出子でないことの確認も求めて大阪家裁に提訴した。しかし同家裁は昨年11月、父子関係があるとして男性の請求を棄却する判決を言い渡し、確定している。
元妻が独断でやったことであり、男性の当惑ぶりは良く分かる。男性が自分の精子による受精卵であるにもかかわらず、嫡出子でないとの裁判を起こしたくらいだ。これには裁判所は昨年11月、父子関係があるとして男性の請求を棄却する判決を言い渡し、これは確定した。
しかしながら自身のDNAを持つ子どもであることに違いない。妻は別として女児との関係は将来、良好なものになったら…と、少なからず思う。
もりもと なおき