これだけの犯罪が犯行時は少年法で守られ少年『A』だった
通りすがりの女子高生を強姦し、取り上げた身分証明書から後日、その女子高生の自宅に強盗に押し入り、家族4人を惨殺した横でまたその子を強姦したという、筆舌に尽くし難い事件があった。
犯人は関光彦で当時19才。死刑判決を受け、すでに死刑が執行されているが、これだけの大罪ながら少年法に守られ事件当時の報道は少年Aだった。執行時は44才。
また山口県光市の母子殺人の大月孝行死刑囚(38)=未執行=しかり。犯行時は18才。死刑判決までは大半のメディアは匿名だった。判決後も(当時少年)としているメディアもある。

こうした凶悪犯罪については、これまで一部週刊誌が実名報道するも、少年の人権保護の観点から、厳しい批判もあった。
20才以上でもなく、18才未満でもない『少年』の扱い
さてこのように、18〜19才の少年犯罪の実名をメディアが出す前提となる、少年法の改正について審議していた法制審議会の答申が出され、一部条件付きながら実名報道が可能となった。
今後、凶悪事件については逮捕、起訴され公判請求されれば被告の実名報道が可能となる。
少年法改正は選挙権年齢が18才以上となり、民法上の成人年齢も令和4年4月に18才に引き下げられるのに伴い、議論されてきた。
しかし、先に提示された原案では、18〜19才については未成熟な部分があるとし、「18才未満とも20才以上とも異なる取り扱いをすべきだ」と提言された。
殺人以外の強盗、強姦も逆送可能になり、起訴後は実名報道も
具体的にはこの年齢は、罪を犯した場合、即、成人と同じ刑事手続きはとらず、いったん全件を家裁送致するルールをそのまま維持する。
しかし家裁から原則、逆送する対象については現行の「故意の犯罪行為で被害者を死亡させた罪」だけでなく、強盗や強制性交など「短期1年以上の懲役・禁錮に当たる罪」を加えた。
そして逆送後に起訴され公判請求されれば、18〜19才でも実名や本人と推定できる住所や年齢、容貌などの「推知報道」を可能とする。
つまり逮捕段階は匿名だが、起訴後は実名がマスコミでさらされるようになるのだ。
18〜19才は完全な大人だ。再犯防止の観点からも、彼らを匿名にする理由は全く無いと思う。
もりもとなおき