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収賄で有罪なら賄賂は没収。佐野被告の息子の"合格"はどうなる⁈

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裁判は裏口入学の賄賂性が争われる可能性


私大支援事業の対象校に東京医科大学が選ばれるよう便宜を図った見返りに、同大学医学部に息子を合格させてもらったとする受託収賄罪で東京地検特捜部に逮捕、起訴された元文部科学省局長、佐野太被告(59)は、一貫して容疑を否認。裁判では"裏口合格"が果たして賄賂か否かが争われるとみられている。

息子を守れるか佐野被告

また裁判の結果次第では在学している息子が退学させられるか、あるいは東京医科大学学生の地位が守られるか注目される。

息子は退学か残れるのか⁈


刑法197条の5では被告が有罪になった場合、"犯人が収受した賄賂は没収する"となっている。

佐野被告のケースは、賄賂は現金や物品ではなく、息子の東京医科大学の合格の地位。"返納"は、息子を大学から退学させることを意味するのだろうか否か?

今後、大学が息子をどのように扱うか。また息子は退学しなければならないか否か、法的な判断が注目される。

しかし、この春は息子以外にも複数、裏口入学はあったことが大学から報告されている。果たして佐野被告の息子だけに退学処置をとれるのか問題は残りそう。

佐野被告の息子以外にもいた東京医科大学の裏口合格者


佐野被告の息子を合格させたことが賄賂とみなされ、贈賄罪で在宅起訴されたのは、医科大の前理事長、臼井正彦被告(77)と前学長、鈴木衛被告(69)。いずれも高齢で捜査に協力的だった点が考慮し、逮捕は見送った。

いずれにせよ、息子にとったら正念場。

もりもと なおき

  • この記事を書いた人

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森本 尚樹 早稲田大学卒。元新聞記者。約20年間、県議会議員を務めました。現在は福祉関連の会社の参与と在京シンクタンクの研究顧問

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