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妻が女性と性行為を行ったのは不貞に当たるーと裁判所が認定した

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妻が女性と不倫し性行為を行ったのは不貞行為と認定

恐らく10年どころか2〜3年前でもこんな判決は出なかっただろう。妻と不倫した女性に対し夫が損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁が同性同士の性行為も不貞行為に当たると認定した。

東京地裁


同性婚認めないのは違憲と、初の判断も

そしてこうした判断は必ず同性婚などの憲法判断にも影響を及ぼす流れができるだろうと思ったが、札幌地裁は17日、同性婚を認めないのは違憲との初の判断を下した。同性カップル3組が国を訴えていたもの。頭の固い裁判官にも、性の多様性を認める動きが加速してきたようだ。

夫婦のどちらかが同性同士で性行為を行えば、不貞行為となる

この裁判は30代の男性が、妻と不倫し性行為に及んだ女性を訴えた。
これに対し妻の相手の女性は『不貞行為は異性との行為を意味する』などとして、同性同士の行為はその対象にならないと反論していた。これまでならこうした考え方がスタンダードだったと思う。

しかし、この裁判で裁判官は『不貞行為は男女間の行為だけでなく、婚姻生活の平和を害するような性的行為も対象になる』と指摘。

その結果、『同性同士の性行為の結果、夫婦生活が離婚の危機にさらされたり形骸化したりする事態も想定される』として、妻と女性の行為を不貞行為と認定した。

異性間でも同性間でも気持ちが入れば同じ

女性同士の場合、どこからが性行為にあたるのかは分からないが、性行為と認定される行為があったのだろう。
男女の性行為とはもちろん形態的に異なるものだが、今回のケースは、裁判官が同一視したといえる

これまでは夫婦の一方が同性と不倫をしても、法律上の不貞行為には該当しないとの見解が法律家の間では有力だった。

だからこうしたケースはあっても、そもそも訴訟沙汰になることはなかったのかもしれない。

裁判官が性の多様性認めた判決で、同性婚にも影響は必至

夫の代理人弁護士は『同性か異性かではなく、当事者らの関係性を実質的に考慮してくれた。多様な共同生活の形が存在する社会の実態を反映した判決だ』と評価している。

要するに夫婦の片方が異性であろうが同性であろうが、恋愛感情を抱き性行為に及んだら不倫であり、不貞行為に当たりますよということだ。

裁判所が性の多様性を認めたもので、その意味でも画期的な判決。裁判所のこうした考え方は同性婚にかかる訴訟などにも大きな影響を与えるだろう。

もりもとなおき

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森本 尚樹 早稲田大学卒。元新聞記者。約20年間、県議会議員を務めました。現在は福祉関連の会社の参与と在京シンクタンクの研究顧問

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