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子を虐殺した栗原勇一郎が死刑にならない理不尽。最高20年の懲役だ

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なぜ殺人罪が適用されなかったのか

これで絶対に死刑になることはなくなった。最高でも懲役20年。だれにも相手にはされないだろうが、還暦を迎えた頃、あのクズは出てくる。

千葉県野田市、小学4年生栗原心愛さん(10)が、父親の栗原勇一郎(41)に激しい暴行と執拗な虐待をうけ自宅で死亡した事件で、千葉地検は勇一郎を傷害致死罪で、母親のなぎさ(32)を傷害幇助の罪でそれぞれ起訴した。
栗原を殺人の罪には問えなかった。

 

まさに虐殺じゃないか

起訴状を読む限りこれが本当に親だろうか、人間だろうかと疑う凄まじい暴行が加えられていた。
5秒以内に裸になれ。頭から冷水。顔には執拗に冷水シャワー。うつ伏せにした心愛さんの背中に乗り両足を掴んで海老反りにする。
日常的な暴行。そして食事を与えない。眠らせない。

起訴状は勇一郎が心愛さんを「飢餓状態にし、強度のストレスを与え、強度に衰弱させても構わないと考えていた」と、指摘した。

 

夫の狂気、恐怖になすすべなかった母親

愛娘をここまで虐待する栗原の狂気とは、どこから湧き上がってきたのだろう。
そしてモンスターの暴力に怯え、娘を救うことができなかった母親は、これからどのように生きていくのか。

これで障害致死。こんなことを続けたら死んでしまうのは誰でも分かる。完全な未必の故意による殺人じゃないのか?

傷害致死罪は殺人の故意はなく、暴行または傷害の故意だけをもって行為に出て、傷害を負わせ、それによって人を死亡させるものーとなっている。

そしてその量刑は基本的に3年から20年の範囲内。この幅の中で具体的にどの重さになるかは行為態様の悪質さや同種前科の有無、犯行後の証拠隠滅行為の有無等によってケースバイケースーとなる。

もりもと なおき

  • この記事を書いた人

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森本 尚樹 早稲田大学卒。元新聞記者。約20年間、県議会議員を務めました。現在は福祉関連の会社の参与と在京シンクタンクの研究顧問

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