死刑以外にこの男の刑罰は考えられないと心から思う。被害女児の人権に配慮して事件当時はメディアも抑えていたが、裁判ではそのおぞましき犯行が次々と明らかになった。

この男に死刑以外の判決があるなら教えて欲しい
新潟市西区で昨年5月、小学2年生の女児(当時7才)が、元会社員小林遼被告(25)に殺害された事件の裁判員裁判が新潟地裁(山崎威裁判長)であり、検察側は
「まれに見る悪逆非道な犯行で、生命軽視の度合いが甚だしく大きい」
などと述べ、同区の元会社員、小林被告に死刑を求刑した。
起訴状によると、小林被告は昨年5月7日、下校中の女児の背後から軽乗用車を衝突させて事故を起こして連れ去り、わいせつな行為をした後、首を絞めて殺害。同日夜、事故を装って女児の遺体をJR越後線の線路上に遺棄し、列車にはねさせたなどとされる。
死刑しかあり得ない許せない7つの罪状に戦慄
小林被告は殺人罪に加え、わいせつ略取、強制わいせつ致死、そして死体損壊、死体遺棄、電汽車危険往来の罪、2017年に別の女児の児童ポルノ動画を所持したという児童ポルノ禁止法違反の7つの罪に問われた。
あまりに一連の犯行の状況は酷く、事件当時、各メディアは被害女児の人権に配慮し相当、内容を抑えて報道していたようだ。
裁判では検察の冒頭陳述などで、小林被告のおぞましき犯行の数々が明らかにされた。
遺体にまでわいせつ行為という異常さが冒頭陳述で
新聞などで報道されなかった事実も。FRIDAYデジタルで既報だが、"車内でわいせつ行為に及んだあと殺害し、さらに数時間後、死後硬直した遺体をお湯で温め弛緩させ、また車内でわいせつ行為に及んだ"という、おぞましい事実も検察の冒頭陳述で明らかになった。
公判では小林被告の弁護側は、首を絞めたのは気絶させるためで殺害の意図はなかったと傷害致死を主張。
しかし証人の解剖医は『少なくとも5分以上、首を絞めている。殺意はあったと思う』と証言した。
裁判長は「あなたにできる最低限の償いは真実を述べることだと思いますが、真実を述べないことは最低限の償いをするつもりがないというものだとみなされることは分かりますか?」と。
これに対し小林は『訂正したいことは無い』と、答えた。
この裁判長のことばは裁判での小林被告の証言への強い疑念からだろう。
女児殺害数日後、さらに出会い系で女子児童を物色の異常さ
小林は犯行7日後の5月14日に逮捕されたが、なんと逮捕2日前には、出会い系サイトで知り合った女子児童に「金を払うから」と持ちかけていたという。
女児を殺害してわずか5日後だ。
また女児殺害事件を起こす1カ月前、女子中学生をクルマで連れ回したうえみだらな行為をしたとして、青少年健全育成条例違反容疑で書類送検されていた。
完全な変質者であり、社会に放たれていたことに今更ながら戦慄を覚える。被害女児とご家族の無念さをわずかでも晴らすためには、死刑しかない。
判決は12月4日。
もりもとなおき