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心愛さん虐待殺人で母に執行猶予。夫栗原勇一郎のDV支配を認定か

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母親の執行猶予判決は、夫のDV支配を認定したからか

以外な判決だった。まさか執行猶予が付くとは思わなかった。DV夫から妻への肉体的、精神的な暴力支配はそれほど母親としての本能まで奪い去るものなのか。DV支配が認定されなければ、執行猶予は付かなかっただろう。

法廷では涙を見せるものの、裁判長の問いかけには『はい』以外のことばは出てこなかった。
この母親にもう一人の娘を託して良いものだろうかとの思いが残る。

執行猶予だが、懲役は6ヶ月加算

千葉県野田市の小学4年生、栗原心愛さん(当時10)が、父親の勇一郎被告(41)=傷害致死罪などで起訴済み=に日常的に激しい暴行、虐待を受け死亡した事件。

暴行を制止しなかった、あるいは食事を与えなかったーなどとして、傷害幇助の罪に問われた母親のなぎさ被告(32)の判決公判があり、千葉地裁の小池健治裁判長は懲役2年6ヶ月保護観察付きの執行猶予5年の有罪判決を言い渡した。

求刑は懲役2年。裁判長は執行猶予としたものの、6ヶ月を懲役に上乗せした。

小池裁判長はまず「あなたはそれ(勇一郎被告の虐待)を目の前で見ていた。心愛ちゃんが頼るべきはあなたしかいなかったのに、母親のあなたが勇一郎被告に協力した責任はとても重い」と。

そして「『心』に『愛』で『心愛』と名付けたことや、沖縄で健やかに育っていた心愛ちゃんの姿を思い出してほしい。執行猶予中は心愛ちゃんにしたことを思い出し、反省して社会の中で過ごしてください」と説諭、なぎさ被告は涙ぐみ、「はい」と返事をしただけだった。

実刑とならなかったのは、やはり裁判長が 栗原勇一郎のなぎさ被告へのDV支配を認定したためだろう。

学校、児相こそ裁かれるべき

それにしても心愛さんは、こんな母親にすがることは途中で諦め、学校と児童相談所に最後のSOSを告げた。
しかし心愛さんが勇一郎からの暴行被害を申告した大切なメモを、いうに事欠き勇一郎の脅しに屈し、渡してしまったのは誰だったのか。この連中こそ裁かれるべきではないだろうか。
勇一郎の初公判はまだ決まっていない。
もりもと  なおき

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森本 尚樹 早稲田大学卒。元新聞記者。約20年間、県議会議員を務めました。現在は福祉関連の会社の参与と在京シンクタンクの研究顧問

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