コロナ禍、なぜ性風俗店は公的給付から外されたのか?
デリヘル業者やソープランドなど性風俗店の経営者を、コロナ禍に伴う国の給付金の制度から外すのは果たして、どうなんだろう。
売春防止法違反などで警察に摘発されるケースもあり、存在自体が公序良俗に反すると考える人たちは、給付はとんでもないとの考えだ。
しかし女性が風俗で働くということは、最後のセーフティーネットの役割もあることは厳然たる事実だ。
国は風俗で働く女性個々については柔軟な判断をし、条件を満たせば給付の対象とした。
ということは、彼女たちに働く場を提供している性風俗経営者も、給付対象としても良いように思うが…司法の判断が注目される。


性風俗は差別して良いと、国がお墨付き与えるに等しい
新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、打撃を受けた中小事業者を支援する国の『持続化給付金』と『家賃支援給付金』の対象から、性風俗事業者が外されたのは、憲法で定めた法の下の平等に反するーなどとして、関西地方のデリバリーヘルス業者がこのほど国を相手取り約450万円の支払いを求める訴訟を東京地裁に起こした。
業者は緊急事態宣言に伴う自治体からの休業要請を受け入れ、4月半ばから5月上旬にかけて休業。結果、4月だけで売り上げは80%も減った。
原告業者は納税義務も果たし、反社会勢力とも無関係。それでも具体的理由なく支給対象から外すのは"性風俗業者は差別してよい"とのお墨付きを国が与えるに等しいと訴えている。

性風俗で働く女性は給付の対象で店はダメは整合性がない
国はこれら給付金の対象業者を決定する際、『性風俗業者は国民の理解が得難い』として、対象から外していた。
これに対し、こうした業界で働く女性については個人事業者とみなし、給付を決定。
確定申告していることを前提に、今後も風俗の仕事を続ける意思があること、1月以降、新型コロナの影響等により、前年同月比で収入が50%以上減少した月が存在することーを条件に給付してきた。
さて、頭の固い裁判官たちに性風俗産業が果たして理解されるだろうか。
私は国が風俗産業を理由なく除外するのは、憲法違反だと考える。女性たちは対象としただけに、全く整合性がないのは間違いない。
もりもとなおき