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暴走運転で母子を死なせた飯塚被告が起訴内容否認に驚き!

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裁判だから当然、異論があれば争うし無罪も主張する。しかし現実に自分の暴走運転で母子を跳ねて死なせたという事実の前に、起訴内容の否認はあり得ないと思う。被告と被告の弁護士は今後、何をどう争うのか。

飯塚被告、起訴内容を否認、今後、争う構え

東京・池袋で2019年4月、近くの主婦、松永真菜さん(当時31歳)と長女莉子ちゃん(同3歳)が、旧通産省工業技術院の元院長、飯塚幸三被告(89)運転の乗用車にはねられ死亡した事故で、自動車運転処罰法違反(過失致死傷)に問われた飯塚の初公判が8日、東京地裁(下津健司裁判長)で開かれた。

なんと飯塚被告は起訴内容を否認、弁護人も過失致死傷は成立しないとした。
運転の操作ミスとする検察に、被告が今後、争う姿勢を示したのだ。

飯塚はまず「ご心痛を思うと言葉がございません。心からおわび申し上げます」と、遺族に対して述べた。
しかしこれは当然だが、無念の死を遂げた母子に対し、言葉がないことに、驚いた。

起訴状では"アクセルとブレーキを踏み間違えた"とされた

起訴状によると、飯塚被告は19年4月19日、東京都豊島区の道路で乗用車を運転中、アクセルペダルをブレーキと間違えて踏み続け、時速約60キロから約96キロに加速。
自転車で青信号の横断歩道を渡っていた松永さん母娘をはねて死亡させたほか、通行人ら9人を負傷させたとされる。全治約1年の負傷者もいた。

無残にも飯塚の暴走車両に跳ねられ、
死亡させられた松永さん母子

飯塚被告は事故直後に「アクセルが戻らず、ブレーキが利かなかった」と話したという。
このため検察側はクルマを精査し、ブレーキの性能に異常はなかったとしている。

しかしこの日飯塚被告は「車の何らかの異常で暴走したと思っております」と、暴走はクルマの異常であり、自分の過失ではないとした。

もちろん、今後、裁判によってクルマに異常があったか否かが検証される。

飯塚被告が運転をしていたことそのものも問いたい

当時、飯塚がレストランの予約時間が迫り、慌てていたような情報も伝えられていた。
また事故当時、88才の高齢で未だにクルマを運転していたこと。足が悪く病院にかかっていたのにも関わらずクルマの運転をしていたことなど、裁判で改めて本人責任の弁を聞きたいものだ。

もりもとなおき

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森本 尚樹 早稲田大学卒。元新聞記者。約20年間、県議会議員を務めました。現在は福祉関連の会社の参与と在京シンクタンクの研究顧問

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