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東電福島第一原発裁判は全員禁錮5年の求刑。必ず猶予無い禁錮刑を

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検察審査会制度があって本当に良かった

やはり検察審査会制度は素晴らしい。この制度がなかったらこの連中はとっくに不起訴になっていたから、何億円もの莫大な退職金を手にし、雑音の聞こえないところで反省することもなく、のうのうと暮らしていたに違いない。

全員禁錮5年の求刑。これでも軽過ぎだが、何としても求刑いっぱいの禁固刑判決として欲しい。

どれだけの人が命を失い、家や財産を捨て故郷を捨てたか。
これから多くの日本人が未来永劫、放射能の恐怖と隣り合わせだ。経営陣3人がキチンと津波など災害に気を配っていたらと思うと、やはり怒りは込み上げる。

 

津波予見できたのに漫然と原発を運転させたと、断罪

東京電力福島第一原発事故をめぐり、業務上過失致死傷罪で強制起訴された旧経営陣3人の第35回公判が26日、東京地裁であった。

検察官役の指定弁護士は「津波を予見できたのに情報収集義務を怠り、何ら措置をとらず漫然と原発の運転を続けた過失がある」とし、元会長の勝俣恒久(78)元副社長の武黒一郎(72)元副社長の武藤栄(68の3被告に、いずれも禁錮5年を求刑した。

 

同罪の法定刑は懲役もしくは禁錮5年以下、または100万円以下の罰金。指定弁護士は「歴史上類をみない大事故で刑事責任は極めて大きい。3人の責任に差はない」と述べ、労役を科さない禁錮刑としては同罪の最高刑を求めた。

論告で、指定弁護士はまず、原発には「放射性物質の拡散といった重大な潜在的危険がある」と指摘。電力会社の最高経営層は安全に関する具体的な情報を常に集め、万全の対策をとる義務があるのに、3人は多くの機会にわたって情報を見過ごしたと強調した。

 

強制起訴   検察官が決めた不起訴処分について、11人の市民からなる検察審査会が、2度にわたって「起訴すべきだ」とする議決を出すと必ず起訴される制度。 起訴する権限は検察官がほぼ独占してきたが、司法制度改革の一環で2009年5月に導入された。

もりもと なおき

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森本 尚樹 早稲田大学卒。元新聞記者。約20年間、県議会議員を務めました。現在は福祉関連の会社の参与と在京シンクタンクの研究顧問

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