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栗原勇一郎と船戸雄大。2人のモンスターでも死刑にならない裁判の現実

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今のところ傷害容疑とは

私の周りでもあるいはネットでも、わが娘を執拗な暴行のうえ虐殺した千葉県野田市、栗原勇一郎容疑者(41)への怒りの声で溢れている。
昨年、東京目黒区で結愛ちゃん(当時5才)を虐待の末、殺害した船戸雄大(33)被告の時の怒りと同じだ。

船戸雄大被告と栗原勇一郎容疑者

今すぐにでも極刑にして欲しいが、なんとこれだけの凄まじい虐待とせっかんで心愛さん(10)を殺害しながら、今のところ逮捕容疑は"傷害"だけだ。
心愛さんの遺体は当然、司法解剖されたが、はっきりした死因は分からなかったという。

このままではせいぜい傷害致死容疑で再逮捕、起訴で終わってしまう可能性も極めて高い。
千葉県警にはあらゆる法令を適用し、なんとしても殺人罪での立件をお願いしたい。

結愛ちゃんと心愛さん

殺人罪以外、あったら教えて欲しい

長期に渡る暴行、せっかん。数日間、食事を与えず、眠らせず、殺害した当日は朝から寒い廊下で立たせ、夜まで風呂場で暴行しながら冷水シャワーを浴びせ続けた。
殺人罪以外あったら教えて欲しい。

親が虐待の末、子どもを殺したケースは過去には最高、殺人罪での起訴という事件も1軒だけあったが、普通は保護責任者遺棄致死が大半だ。

だから過去に死刑が適用された例はない。最高が殺人罪適用で懲役30年、あとは保護責任者遺棄致死罪で15〜7、8年が多いようだ。

例えば昨年の船戸雄大被告さえも保護責任者遺棄致死罪での起訴だった(公判中)。
法令の適用、求刑には残念ながら世間の怒りは含まれないのだ。

しかし以前、子を虐待死させた事件の裁判員裁判で、検察求刑が懲役10年に対し、裁判員は15年の判決を下したことがある。

法律の専門家からは法判断が"市民感情"に流されることがあってはならないなど、一部に危惧する声もあったという。しかし私はこの裁判員裁判の判決こそが市民の普通の感情だと思う。

子殺しの厳罰化を望みたい

この度、国連子どもの権利委員会が、わが国のこうした子どもの虐待事件を受け、政府に対し対策のための法整備など、緊急の勧告をおこなった。この中で刑厳罰化も指摘している。

親の子への虐待による殺害に対処するためには、厳罰化のための新たな法律をつくることを迫られていると考える。
一般的な殺人罪以上の厳罰化を図る方向で、国会での議論を望みたい。

もりもと なおき

  • この記事を書いた人

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森本 尚樹 早稲田大学卒。元新聞記者。約20年間、県議会議員を務めました。現在は福祉関連の会社の参与と在京シンクタンクの研究顧問

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