ウグイス報酬、60キロ速度違反、県議に現金手渡す…夫婦の疑惑
夫・衆院議員、元法務大臣河井克行氏、妻・参院議員河井案里氏。夫妻で疑惑のデパートみたいになってきた。

妻の参院選挙でウグイスへの法外な報酬を皮切りに、法務大臣だったダンナを乗せたクルマが60キロ超過もの速度違反を広島県警が見逃し。
さらに妻が参院選挙の2〜3か月前、複数の広島県議選挙立候補者、あるいは当選者に、陣中見舞いや当選祝いの含みを持たせ、現金を渡していた問題…
いずれも週刊文春や地元新聞で報じられた。
そして国会でも審議される羽目に。
ウグイス報酬立件されれば、案里氏への連座制適用も
ウグイス嬢報酬については妻が公選法違反容疑で既に告発された。立件されれば秘書がやったことであれば妻に連座制が適用される可能性は大。
広島県警の違反見逃しは由々しき問題だ。恐らく速度取り締まりではないから記録は残っていないだろう。
しかし広島県警の今後の交通取り締まりや違反摘発に多大な影響があるのは必至。
広島県警は河井事務所に『かばい切れない』と警告したが、本来、警察が違反をかばったら、それこそ犯罪だ。
妻案里氏は自民県議複数に現金渡すも突き返される
また妻が県議に手渡したとされる現金は、受け取りを拒否されたり、返還されている。
これは地元中国新聞で報道された。春の広島県議選(3月29日告示、4月7日投開票)の期間中に、河井案里氏が現金を持ってきたと、複数の自民党県議が証言したという。

いずれも「当選祝い」や「激励」などの名目で、その後に返したとしている。河井氏のこの行為は、公選法が禁じる買収の申し込みや寄付行為に当たるとの指摘も。
選挙の立候補予定者や現職の政治家が個人として有権者に金を渡した場合、公選法が禁じる買収の申し込みや寄付行為に当たる可能性がある。
政党支部や後援会などの政治団体を通じて候補者に贈る場合、政治資金規正法に基づき、領収書を渡して収支報告書に記載する必要がある。
河井案里氏の行為はこの手続きを取っていない。
全てクロあるいはグレーだが、警察や検察がキチンと処理をするか否かが問題。結局、何もしなければ夫婦は選良たる国会議員を続けることになる。
もりもと なおき