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被告らの保釈、10年で2倍。殺人犯の保釈請求を認めたケースも

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改めて問う。なぜ裁判所は小林誠容疑者の保釈を認めたのか?

われわれが知らないだけで、凶悪犯の保釈がどんどん増えているようだ。
過去に強姦致傷、覚せい剤取締法違反、監禁致傷などで複数回、実刑判決を受けていた小林誠容疑者(公務執行妨害容疑で逮捕)のような凶悪犯が、一審判決で3年8月もの実刑判決を受けながら、控訴審中に保釈されたことに対し、裁判所の判断が改めて問われている。

指名手配されていた小林容疑者はなんとか逮捕されたが、やはり司法やマスコミはこの問題をキチンと検証すべきだ。


裁判所は聖域ではない。なぜ小林容疑者のような人物の保釈請求を簡単に認めるに至ったか、多くの国民の疑問にキチンと答えるべきだ。

保釈決定の割合、10年で2倍。さる3月は殺人罪被告まで

小林容疑者に限らずここ10年、被告の保釈申請を裁判所が認めるケースが増えている。全国の地裁、簡裁が保釈請求に対して保釈を決定した割合は、平成20年の14.4%から同29年には31.3%と10年間で2倍以上になった。
今年3月には東京地裁が、なんと殺人罪で懲役11年の実刑判決を受け、控訴した被告の保釈も認めるという、驚くべき決定も。
この件については東京高裁が許可しなかったが、検察関係者には大きな衝撃を与えたという。

保釈の増加は人権への配慮なんだろうか⁈

なぜこんなことになってきたんだろうか。刑事訴訟法では被告や弁護人から保釈請求があった場合、証拠隠滅の恐れがある場合などを除き、保釈を認めなければならないと規定されている。
これは「権利保釈」と呼ばれる。例えば今問題になっている小林誠は、常習として長期3年以上の懲役または禁錮に当たる罪を犯しており、本来例外として保釈は認められない。
ただ、健康状態や裁判準備など被告の不利益の程度を考慮して、裁判官の裁量で保釈を認めることができるとされている。
今回は、この裁判官の「裁量保釈」で認められていたようだ。逃亡できる元気があるからまさか健康状態でもあるまい。場合によっては裁判官の判断を問いたいものだ。

小林については過去の数多くの犯歴などを理由に、横浜地検は保釈に反対していた。それだけに小林の保釈請求を認めた裁判所の対応に、疑問の声が起こっている。

被告への人権の配慮も大切だが、やはり相手を見なければ大変なことになる。

もりもと  なおき

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森本 尚樹 早稲田大学卒。元新聞記者。約20年間、県議会議員を務めました。現在は福祉関連の会社の参与と在京シンクタンクの研究顧問

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