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逃亡で騒がせても、小林誠容疑者の懲役は3年8月のままかもしれない

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逮捕の公務執行妨害は立件されても、先の実刑に及ばず

懲役3年8月の実刑判決確定後、刑務所に収容するために訪れた横浜地検関係者の目前から逃走した無職小林誠容疑者(43)は、公務執行妨害の疑いで逮捕されたが今後、起訴されても懲役刑は加算されない。

罪名となる公務執行妨害罪は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金。
すでに刑が確定している窃盗や傷害、覚せい剤取締法違反罪を超えることはなく、立件されても懲役3年8月は絶対に超えないからだ。

丸4日間、厚木市民を中心に恐怖のどん底に陥れ、述べ1500人にも及ぶ警察官を動員しても懲役は変わらないと聞き、驚く人も多いだろう。

しかし小林容疑者をかくまった男が犯人蔵匿容疑で逮捕されている。このため小林容疑者に対しても犯人蔵匿の教唆を適用すれば、懲役は加算される可能性は残されている。

なぜか小林容疑者は逃亡罪も問われない法律のすき間

小林誠容疑者は23日朝、横須賀市森崎の知人の男のアパートに潜伏しているところを神奈川県警に発見され、手配容疑の公務執行妨害容疑で逮捕された。
今回の一件でなぜ逃亡の罪には問われないのかとの疑問の声も多い。
結論から言うと、問われない。

逃走の罪は『拘禁された者』が対象。や。保釈されているものは含まれないからだ。小林容疑者に限らず保釈後、被告人が逃亡、裁判に出廷しないことは少なからずある。

この場合は逃亡しても犯罪にはならず,保釈金が没収されるだけだという。勾留執行停止で保釈された者が逃走した場合も同じで,逃亡罪は成立しない。

しかし保釈金は没収されるから同容疑者の場合、保釈時に納めたは600万円は返らない。
小林容疑者にとったらずいぶん、高いものについたかもしれない。

全ては裁判所の無理な保釈決定から始まっているのでは

一方、本人は逃亡罪は問われないが、こうした人間をかくまったり,助けたりしたものは犯人蔵匿罪や犯人隠避罪が成立する。
だから小林をかくまった友人でアパートの住人、幸地大輔容疑者(38)は犯人蔵匿容疑で逮捕された。


今回、小林容疑者は逃亡者にとっては珍しく、身内以外の複数の知人、友人と連絡をとっている形跡がみられるという。改めて元ヤンキーや不良連中の友情というか、繋がりの深さにも驚かされた。

今回、一番の責任は、収監できずに取り逃がした横浜地検にあるが、全ては小林容疑者の理解できない保釈決定にあったのではないか。

もりもと  なおき

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森本 尚樹 早稲田大学卒。元新聞記者。約20年間、県議会議員を務めました。現在は福祉関連の会社の参与と在京シンクタンクの研究顧問

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