過去には強姦や傷害致死もある凶悪犯がなぜ保釈されていたのか
横浜地検の大失態はもちろん、なぜこんな凶悪犯の保釈申請がすんなり通ったのか⁈裁判所のコメントもぜひ聞きたいところだ。
先日19日午後1時半ごろ、窃盗や傷害、覚醒剤取締法違反など4つの罪で、東京高裁の控訴審で実刑が確定していた小林誠(43)を収監するため、神奈川県愛川町のアパートの一室を横浜地検職員らが訪れたところ、小林は包丁を振りかざしながら車で逃走した。神奈川県警を中心に公務執行妨害容疑で行方を追っているが、いまだ見つかっていない。

同日の防犯カメラ映った小林はその日のうちに散髪をし、イメージを変えるという用意周到さ。もちろん、逃走時と違った服装だ。
あり得ない保釈に加え、収監までなんと4カ月も
傷害や覚せい剤取締法など4つの罪で懲役3年8月実刑判決を受けたのが昨年9月。小林は直ぐに控訴し、保釈申請をしたら何故か認められてしまった。
これがとにかく理解できない。
そして控訴棄却されたのが2月で刑が確定。速やかに収監されなければならないが、なんやかんやと理由をつけて出頭要請に応じないまま。
横浜地検が小林を連れに行ったのが、6月19日。なんと4か月近くもこの凶悪犯が野放しにされていたから驚く。
そして結局、逃してしまった。家には覚せい剤を使用した形跡もあったというから、何をか言わんやだ。
裁判所が被告の保釈を認める傾向が高まっている心配な現実
ところでこの小林だが、新聞報道によると、過去にも傷害致死や強姦致傷で複数回実刑判決を受け、服役した過去もある。厚木市内では中学の頃から札付きのワルとして有名だった。
何度もいうがこれだけの犯罪者の保釈を認めてしまった裁判所、収監せずに3か月半も放置した横浜地検の責任は極めて重大と言わざるを得ない。
逃げるにはカネもいる。また大きな犯罪に手を染める前に逮捕しなければ、関係機関の責任は極めて重大だ。
小林の逃亡は、検察の失態に加え、裁判所の保釈決定が果たして適切だったのかを問うべきだ。過去10年をみると、保釈を許可する割合(保釈率)が急増。裁判所が容疑者や被告の身柄拘束を解く判断基準を緩和する動きを強めている。このことに対し捜査当局から逃走や再犯のリスクが再三、指摘されてきたが、心配する結果となった。
もりもと なおき