これは凄まじい判決だ
女性が酒を飲み過ぎて(飲まされ過ぎて)酩酊状態にあり、意識がもうろうとして意思表示できない時に性行為に及ぶのは、当然、準強制性交罪に当たるとの認識だった。
ましてや事後、こういう状態にあった女性に訴えられたら100%犯罪が構成されると思うが、この度の福岡地裁久留米支部の判決は、大きな問題を残すのでは。
検察は当然、控訴すべきでしょうね。
テキーラ飲ませ、泥酔させ
福岡市で2017年2月、会社役員(44)が、女性(22)にテキーラを数回、一気飲みさせ、嘔吐して眠り込み、意識がもうろうとしているのに性的暴行をしたと、起訴されていた。
この判決がこのほど同支部であったが、なんと同支部で無罪(求刑・懲役4年)が言い渡されから驚いた。
判決で西崎健児裁判長は 『女性はテキーラなどを数回一気飲みさせられ、嘔吐しても眠り込み、抵抗できない状態だった』と、はっきり認定しているからだ。
なら有罪だろと思うが裁判長の認識は違った。性行為の途中、女性が目を開けたり何度か"声を出した"から、オヤジが『女性が許容している』と誤信してしまう状況にあった、とした。
女性が抵抗できないこと認定しながら
絶句!
テキーラは強い酒だ。これを一気飲みさせること自体、オヤジの意図を感じる。
裁判長は"男がテキーラなどを無理やり一気飲みさせたこと。そのために女性が抵抗できない状態となった"ことを認定しているんじゃないのか?
それなのに性行為中、"声を出した"から男が勘違いしたのはしょうがないと、いうことか。
これって状況から判断したら行為に入った時点で、完全に準強制性交だと思う。
これが判例として残るなら泥酔させて強姦しても、女が途中、声を出したらOKになってしまう。大変なことだ。
先日、最高裁が全国の裁判所に対し、性犯罪被害者への理解をさらに深めるべきとの研修資料を初めて作成、全国の裁判所に配布したが、こういうことなんだろう。
もりもと なおき