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養育費支払い4人に1人。時間経ってもとにかく払わせよう

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なぜ払わないのか!養育費


離婚後、子どものいる元妻側に、養育費を払わない元夫が余りにも多い。養育費の支払いは離婚成立要件ではないが、別れた旦那の子どもに対する責任が余りにも軽いんじゃないのか。

日本の子どもの貧困率はOECD加盟国では最下位クラス。養育費未払いは、一親家庭(大半が母子)の貧困率が60%にもなっている一つの要因とも言える。

婚後も必要な養育費を求め、応じない場合は差押えも含め、強制的にでも支払いをさせることが可能であることを、苦労しているお母さんたちは認識してほしい。

離婚急ぐあまり、養育費請求、怠る

子どもを連れて離婚をした女性と話しをすると、大半が養育費を全く受けていない。理由を尋ねると、『養育費で揉めるより、1日も早く離婚したかった』と、みんな判でついたような答えが返ってくる。

しかしながら子どもが複数になるほど生活は苦しく、育児との兼ね合いで、パートなど非正規雇用しか働き口がないのが現状だ。

離婚を前提に養育費を決める際、夫側は時間稼ぎをして長引かせるケースは多い。それならいらないと、妻は嫌な夫と1日でも早く別れることが最大の目標になってしまう。

支払いは僅か4組に1組だけ

ここに滋賀県大津市が児童手当の申請に来た人を対象に行った、ひじょうに正確なデータがある。

それによると養育費の支払いがあると回答したのは24.2%、決めたが支払い無しが17.6%、取り決めも協議もなかったのは58.2%にも達した。

大津の場合、一親世帯は約3700。児童手当を取りに来た2500人(大半が母子)を対象にしたデータ。

やはり60%弱もが養育費の協議もしていないし、4組に1組しか支払われていない。厚労省調査も同じような傾向。

別れたあとも請求可能

ところで別れたあとも当然、養育費の請求はできます。離婚しても父母は未成年者には扶養義務を負うのは当然。

さらに離婚後、年数が経つていても子が未成年者であれば当然、請求できます。

そして未払いについては相手の財産の差押えも可能です。

しかしこれには養育費を支払う旨を記述して交わした正式な書類が必要。養育費の取り決めをする時は、必ず公正証書を取っておくのが不可欠。

まあ、弁護士さんにお願いするのが1番でしょう。

自分の子どもに対する責任も負えない男には、きっちりとした対応を求めることが絶対に必要だと、思います。

もりもと なおき

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森本 尚樹 早稲田大学卒。元新聞記者。約20年間、県議会議員を務めました。現在は福祉関連の会社の参与と在京シンクタンクの研究顧問

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