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ペットは遺産相続できるか?野崎さん愛犬イブちゃんが生きてたら?

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イブちゃんは"相続人"になれたんだろか?


 

紀州のドン・ファンこと和歌山県田辺市の資産家、野崎幸助さんが亡くなって一躍有名になったのが、溺愛していた愛犬のイブちゃんだろう。

残念ながら5月24日に怪死した野崎さんよりも先、5月4日に死んでいるが、生前、野崎さんが莫大な財産を、自分が先に死んだら人イブちゃんに相続させたいとしていたからだ。ペットは相続できるか?

アメリカでは州によって法律が違うが、遺言によってペットに多額の遺産が残されたケースがまれにある。世界中のメディアで取り上げられましたが、過去には200万㌦を相続した犬もいました。


日本の民法 人間以外はできない


さて、日本はどうだろう。結論から言うと民法では『相続人』と規定されており、字の通り人間に限るとなっています。

じゃあ、遺言で明確にペットに相続したい旨、記載してあった場合はどうなるんだろう。




実はこれも残念ながら法律上の効果を生じません。

しかし故人のペットへの思いを生かす方法としては、相続人が遺産を受け取る代わりに、何らかの負担を課せられる『負担付き遺贈』の方法があります。

つまり"遺産を受け取る代わりに、ペットの面倒をみなければならない"と書いた遺言を残した場合、相続人は故人が大切にしていたペットの面倒をみる義務を負うことになります。

当然、キチンと義務を果たすか否か不安は残ります。このためにも監視する人を決めておくこともできるとか。

あと、遺言信託という方法も。遺産を信託管理人の元で管理し、確実にペットのために利用してもらう制度。

日本でも認められている制度ですが、まだ事例はほとんど無いようです。

イブちゃんの場合、法定相続人の22才の妻が、恐らく面倒をみることになったでしょうね。

でも遺言状に書いてくれたら、イブちゃんの面倒くらいなんぼでも…という人は、それこそ日本中になんぼでもいたでしょうね。

もりもと なおき

  • この記事を書いた人

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森本 尚樹 早稲田大学卒。元新聞記者。約20年間、県議会議員を務めました。現在は福祉関連の会社の参与と在京シンクタンクの研究顧問

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