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夫婦関係が冷え込んだあとの保存受精卵で出産に、同意なき夫が異議

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こういった単純な理由しか示さないのであれば、裁判所はいらないんじゃないかと思う。やはり事例がないからこそ裁判官としての高い見地から判決を出す義務があるんじゃないかと考えるが…

民法の摘出推定は受精卵移植にも適用されるのか否か

夫の主張は、夫婦の愛情がとっくに冷え込み、すでに別居しているのに、妻が以前に凍結保存した夫との受精卵を無断で自分の子宮に移植、長女を出産したとしたー。
果たしてこれは法的にも父娘と言えるのだろうか?

民法で定められた"妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子であるとする「嫡出推定」"が、こうした生殖医療でも適用されるか否かが争点となり、裁判官にこの判断を求めた裁判だった。

『愛情消失した後、妻が独断で保存受精卵から出産』と、夫側

会社員の40代の男性が、長女とは法的な親子関係はないとの確認を求めた裁判で、大阪家裁は男性と長女の親子関係を認め、男性の訴えを棄却した。

判決などによると、男性は2010年に結婚。13年から不妊治療を始めたが夫婦関係が悪化し、14年に精子を提供したのを最後に別居した。妻は15年に夫婦の同意書をクリニックに提出して受精卵を移植し、翌年に長女を出産。夫婦は18年に離婚した。

松井千鶴子裁判長は訴えを棄却した理由として「同意があったとは言えないが、法律上の親子関係を否定することはできない」とした。

偽造同意書との主張に対し、裁判官の合理的判断ないまま

男性側は「精子は提供したが移植には同意していない」とし、妻が同意書を偽造したと、していた。

この裁判は素人目に考えても、元夫婦の卵子と精子による受精卵なんだから、生物学的には父娘であるのは裁判官に判断されなくても分かる。

しかし問題は夫婦両者の同意がないのに、妻が出産にかかる行為を独断で行ったとしたら、結果、生まれた子は社会的に法的に元夫の子であるか否かと、いうことだ。

ところが判決は、同意の有無は家庭内の事情に過ぎず、嫡出推定の適用外とする事情にはならないと指摘。「生殖医療で出生した親子関係に関する法律がない以上、自然生殖と同様に判断すべきだ」とした。

どちらが勝ち負けの話しではない。裁判官はこの裁判にかかる訴えに対し、最も大切な部分で何ら判断を示さなかったのではないかと思わざるを得ない。

元夫は判決を不服として控訴する。

もりもと  なおき

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森本 尚樹 早稲田大学卒。元新聞記者。約20年間、県議会議員を務めました。現在は福祉関連の会社の参与と在京シンクタンクの研究顧問

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