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本物の拳銃や刀じゃなくとも、人物によっては銃刀法違反が適用される

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おもちゃでも所持する人間によっては銃刀法違反を適用

昔、事件記者時代、刃が竹でできているおもちゃの刀、いわゆるタケミツを持っていた暴力団組員が、銃刀法違反容疑で徳島県警に逮捕されたことがある。

これについてまだ経験の浅い私は『いくらヤクザでもおもちゃで逮捕はやり過ぎなんじゃ?』と、刑事官に尋ねた。

すると所持する人間や目的によって、おもちゃでも銃刀法違反が適用されるとのことだった。

つまり現役の暴力団組員や半グレが所持すれば、モデルガンもエアガンもタケミツも、ましてやいかにもおもちゃの拳銃も、銃刀法違反が適用されるケースが多い。

彼らに威嚇された場合、あるいは彼らが持っているだけで本物と勘違いし、普通の人は怖い。
これだけで十分、銃刀法違反が適用できるとのことだった。

東名高速エアガン男にも当然、銃刀法違反を適用すべきだ

さて愛知県内の東名高速道路で乗用車が後続のワゴン車にあおられ、エアガンを発射されたとんでもない事件で、

愛知県警は自称兵庫県尼崎市の無職、佐藤竜彦容疑者(40)を器物損壊の疑いで逮捕した。エアガンでワゴン車のボディに傷をつけた疑いだ。


男は「クラクションを鳴らしてもどいてくれなかった。ブレーキを踏まれてぶつかりそうになり腹が立った」と供述している。
しかしそれでエアガンを撃つか?クルマのナンバーも偽造だったという。

これだけの事件だ。果たしてエアガンを撃って相手のクルマのボディを凹ませた器物損壊だけでいいのか?

道交法上の容疑は別にしても、あおられたドライバーは相当な恐怖だったはずた。
例え暴力団組員じゃなくとも当然、銃刀法違反容疑でも再逮捕すべきだと思う。

エアガンを本物と錯覚させるだけの男であり、犯行だったのは間違いない。

もりもと  なおき

  • この記事を書いた人

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森本 尚樹 早稲田大学卒。元新聞記者。約20年間、県議会議員を務めました。現在は福祉関連の会社の参与と在京シンクタンクの研究顧問

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