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熊沢被告、控訴せずも異例の保釈。刑務所への収監はなくなった

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何と殺人罪で懲役6年で控訴せずも、一転保釈へ

殺人罪で実刑判決を受け、控訴しないのに保釈が認められるー。
これはかなりの驚きだった。弁護団の腕の良さもあるかもしれないが、公判を通しての裁判官の心証かもしれない。

被告の高齢を考慮というよりも、私は鬱病を患い、一時は自殺未遂をした妻の存在が大きいのではと考える。

公判では被告の家族の苦しみも次々と明らかに

東京都練馬区の自宅で長男=当時(44)=を殺害し殺人罪に問われ、東京地裁で懲役6年の実刑判決を言い渡された元農林水産事務次官、熊沢英昭被告(76)に対し、東京高裁(青柳勤裁判長)は20日、保釈を認める決定をした。保釈金は500万円。

判決後、熊沢被告の弁護士から保釈申請が出ていたが、裁判所はこれを認めなかった。このため弁護士が抗告。一転、保釈が認められた。
直ぐに保釈保証金を納付したため、熊沢被告は20日午後、保釈された。

例えば量刑を不服とし被告側が控訴したケースならば、保釈申請から保釈へという可能性はあったかもしれない。

しかし期限は1月6日だが被告、検察双方から高裁に控訴する動きはない。熊沢被告はこのまま刑務署に収監されることはなくなった。

殺人罪ということを考えると極めて異例の裁判所の決定

一審では息子と向き合った父親としての深い苦悩、家族の苦悩が、次々と明るみになっていった。

とりわけ娘が兄の存在のため縁談が壊れ自殺したこと。鬱病を患い妻が自殺未遂を図ったこと。
これらが裁判官の心を動かしたのかもしれない。

しかしどんな事情があろうが、実の息子に手をかけた罪は大きい。

当然、賛否両論があるかも知れないが、私はそれで良かったと思う。

もりもと  なおき

  • この記事を書いた人

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森本 尚樹 早稲田大学卒。元新聞記者。約20年間、県議会議員を務めました。現在は福祉関連の会社の参与と在京シンクタンクの研究顧問

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