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船戸雄大が懲役13年と軽かったのは、裁判所の悪しき前例主義か

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元妻の連れ子である船戸結愛ちゃん(当時5才)に長期に渡り壮絶な暴行とせっかんを繰り返し、虐待死させた船戸雄大(34)の懲役13年の刑に対し、少なくとも私の知る限り『あまりに軽すぎる』と、判決に疑問の声が相次いでいる。

東京地方裁判所

最も重い部類を超えた量刑にする根拠は無いと、裁判長

東京地裁は判決で求刑懲役18年に対し、「同種事案の量刑傾向の中で最も重い部類のものを超えた量刑にするだけの根拠は見いだせない」として、雄大被告に懲役13年を言い渡したが、この言葉にも驚いた。

船戸が問われた保護責任者遺棄致死罪の量刑は、最高20年まで問える。
検察側の論告の厳しさを聞けば当然、20年の求刑と思われたが18年だった。

裁判所は悪しき前例主義で判決を下していないのか?

最高裁はこの量刑について、これまで子どもを虐待死させた同様の保護責任者遺棄致死罪の判例は69件あったが、今回は厳しい判決の3本にはいると説明。地裁裁判官のことばを傍証した。
恐らく軽過ぎるという批判が出ることに対し、データを示したのだろう。

われわれのように判決が軽すぎるとの意見に、かなり重い判決であることを言いたいのだろうか。

しかしながら地裁裁判長の判決でのことば、最高裁コメントを聞く限り、裁判がやはり前例主義に基づいたものであることを、はからずも裏付けることとなったと、私は思った。

裁判員は私たちと恐らく同じ思いで裁きたかったのではと思う

われわれと同じ一般から参加した裁判員にはやはり量刑の軽重について苦悩があったことを、会見で明らかに。

裁判員を務めた女性は「感情としては、量刑傾向を少し動かしたいとの思い、裁判員制度を通じて少しずつ重くなるように、との気持ちはあった」と話した。

男性裁判員は「自分が思ったところ(量刑)とのギャップが非常に大きかった」と振り返った。
裁判員には過去の同種事案の量刑傾向を考慮しなければならない審理の苦悩や葛藤がやはりあったようだ。

裁判所の前例主義を打ち破るには、やはり同種事案については検察が殺人罪や未必の故意で立件するしかないのだろうか。

もりもと  なおき

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森本 尚樹 早稲田大学卒。元新聞記者。約20年間、県議会議員を務めました。現在は福祉関連の会社の参与と在京シンクタンクの研究顧問

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