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裁判官は性犯罪被害者の心理を理解せよ。最高裁が裁判所に教育資料を

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少しズレている?裁判官の感覚

裁判取材をしている時、それマジで言ってるの?と裁判官の常識や良識を思わず疑ってしまうことがあった。
判決の主文と判決文を朗読した後、判決理由を述べ、被告に説教する時もあるが、たまに理由がわれわれの常識とかけ離れていることもあったし、これまたお説教も極めてズレていたことがあった。

恐らく私と同じように感じている人はたくさんいたんだろう。

そして最近、私もブログに書いたことがあったが、ある少女強姦事件の判決のニュースで、あまりに非常識な判決理由に怒りを覚えたことがあった。

恐らくこうした指摘はこれまでも全国の裁判で多々、あったのかもしれない。

◼️仙台地裁での信じられない判決理由

このケースは新潟県村上市、五十嵐和博受刑者のわいせつ目的略取と強盗強制性交の罪の仙台地裁での裁判。

小学校の卒業式の日に12才の女の子をクルマで連れ去り、カッターナイフで脅し強姦した男が、たったの懲役11年だった。
そして判決理由で裁判官は、『犯行に計画性は認められず、同種事案に比べ犯行態様が特段に悪質とは言えないが、被害当時の少女の年齢を考慮した』と。
この酷い認識と常識の無さに呆れた。

裁判官は性犯罪被害への理解深めよと、最高裁

こんなわれわれの思いを受けてか否かは分からない。最高裁はこのほど全国の裁判所に対し、性犯罪被害への理解をさらに深めるべきと、精神科医の講演録や裁判官との質疑応答をまとめた研修資料を、初めて作成。全国の裁判所に配布していた。

これは被害者心理を十分理解していない判決があるーとの指摘もあるからだ。

性犯罪を厳罰化する改正刑法の成立に伴う国会は付帯決議として、"心理学の知見を踏まえた裁判官らへの研修"を求めていた。

例えば強制性交罪は"暴行や脅迫"がなければ成立しない。しかし多くは被害者は恐怖で声も出ず、抵抗もできなくなるケースが多い。

".抵抗しなかったのは暴行、脅迫がなかったためだ"と認定するなど、被害者意識とはかけ離れた認定に基づく判決があるのは、被害者の心理を理解していないから起こる。

今さら、こんな認識の裁判官がいることが信じられないが。

◼️裁判官は普通の感覚を育てるべき

刑事の裁判官は、概してやんごとなき人が多いように感じた。純粋に六法を読み解くのは秀でているが、その背後にある人間の字に表せない機微を推し量るのは苦手な方が多いという印象だった。

もりもと なおき

  • この記事を書いた人

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森本 尚樹 早稲田大学卒。元新聞記者。約20年間、県議会議員を務めました。現在は福祉関連の会社の参与と在京シンクタンクの研究顧問

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