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養育費1〜2万円アップも、70%もの親が支払わない現状こそ改善を

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養育費の目安となる算定表、16年ぶりの見直し

離婚後の養育費が1〜2万円アップするという。
もちろん養育費はそれぞれ個人の所得、事情によって全く違うが、これは離婚訴訟などで子の養育費を計算する目安として使われる「養育費算定表」の改定による。最高裁司法研修所が改定案をまとめていた。

2003年以来初の見直しだが、当時はなかった子どもが携帯電話を使うことによる必要経費のアップもあるようだ。

親は離婚しても子どもには責任を持たなければならない

70%ものシングルマザーに養育費支払われず

しかし様々な調査では、子連れのシングルマザーで、別れた夫からなんと70%が養育費を貰っていないというデータもある。

養育費アップも当然だが、養育費を払わない元夫に対しても、きちんと支払いをさせる法整備も不可欠だ。

払う能力がありながら別れたら関係ないとばかり、自分の子どもに責任も取れない輩には、養育費を強制的に支払いさせる行政による代執行などもあって然るべきじゃないだろうか。

算定表のメリットは、離婚夫婦の素早い紛争解決

算定表は、離婚などでどちらかの親(大半が元夫から元妻)が子どものために毎月支払う養育費の目安を定めたもの。

夫婦の収入や子どもの人数、年齢に応じて詳細に決められており、条件に当てはめることで「2万~4万円」「4万~6万円」などと自動的に算出できる。

夫婦により生活事情は千差万別だが、算定表を使うメリットは、素早い紛争解決ができること。
しかし年数が経過し生活実態にそぐわないことから、見直しが進んでいた。

普通のケースで2万円ほど増えるはずだが…

こうした見直しの結果、多くのケースでは養育費が増額となる。改定後の算定表によると、例えば養育費を払う親の年収が450万円、15歳未満の子1人と同居する親の年収が150万円の家庭だと、養育費は「4万~6万円」となり、現行の「2万~4万円」から増える。

養育費を払う親の年収が800万円、15歳未満の子2人と同居する親の年収が300万円の場合は、現行の「8万~10万円」が「10万~12万円」に増える。条件によっては従来と変わらない世帯もある。

20数年間、所得が全く上がっていない、むしろ下降しているわが国だけに養育費のアップも厳しいものがあるが、子どもに対する最低限の義務であることを自覚すべきだろう。

もりもと  なおき

  • この記事を書いた人

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森本 尚樹 早稲田大学卒。元新聞記者。約20年間、県議会議員を務めました。現在は福祉関連の会社の参与と在京シンクタンクの研究顧問

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